労働基準法では残業の強制は違反となるか

労働基準法では残業の強制は違反となるか

36協定で残業が可能になる

会社で労働を行う場合、労働基準法によって労働時間は1日8時間、1週間で40時間までと決められています。これを越して労働をさせることはできません。
しかし、決められた労働時間内で仕事を終わらせることができない場合もよくあることです。そこで会社と労働者は36協定を結ぶことで、決められた時間を越して労働をさせることができます。

 

また、その際には労働者に対して残業代が支払われます。

 

正当な理由がなければ拒否できない

残業はできるだけ減らすべきものですが、会社から強制されると拒否できない場合があります。それが36協定を結んでいる場合です。

 

この36協定は残業を可能にするものですが、労働者の体調に害が出ない場合や私生活に影響が出ない場合、業務上残業が必要な場合には、決められた時間内であれば会社は労働者に対して業務命令として残業を言い渡すことができます。

 

つまり、必ずしも残業を強制されることが労働基準法に違反しているわけではないのです。

 

拒否した場合

もし36協定を結んでいて条件もそろっている場合に残業を拒否するとどうなるのでしょうか。それは、業務命令を違反したことになり、解雇される理由になります。

 

では、必ず残業をしなければならないかというと、そうでもありません。36協定を結んでいる場合の残業は正当な理由がなければ拒否できませんが、逆にいえば正当な理由があれば拒否できるのです。

 

例えば、労働者自身の体調が悪い場合は、労働者の体調に害が出ないという条件には当てはまりませんし、家族が病気にかかっている場合も私生活に影響が出ないという条件には当てはまりません。

 

このように、どうしても残業を行えない理由がある場合には拒否できるので、必ずしも従わなければならないものではありません。

スポンサーリンク