歩合制などの出来高払いも労働基準法で規定されている
出来高払いによる給与の支給
会社で働く場合、労働をすることで会社からお金を貰うことができます。この場合、ほとんどは月給制であり、毎月決まった金額の給与が支給されます。
しかし、場合によっては違った方法で給与が支給される場合があります。それが歩合制などの出来高払いという方法です。
出来高払いとは、例えば労働者が作った商品を販売して、売れた分だけ給与に反映されるというもの。つまり、毎月の給与の金額が違ってくるということです。
しかし、この出来高払いには注意点があります。
完全出来高払制は労働基準法違反
出来高払いにおける注意点。それは、完全出来高払制は労働基準法違反になるということです。
完全出来高払制とは、出来高払い以外での給与の支払いがないということです。つまり、上記の例でいえば、作った商品が1つも売れなければ、その月の給与が無くなるということです。
しかし、商品を作っているのであれば会社での労働を行っています。そうであるにも関わらず給与がないことは、労働基準法における給与の支払いの面でも、最低賃金の面でも違法となります。
保障給の額はいくらがよいのか
完全出来高払制は労働基準法に違反するため、労働者に一定の賃金を支給しなければなりません。これを保障給といいます。
しかし、この保障給の額は労働基準法に定められていないため、いくらでもよいことになります。
ですが、それでは保障給の意味がなくなってしまうため、厚生労働省は保障給の額を、労働者の生活が保障される程度の額にする必要があるとしました。
これによって、労働者の生活の保障、つまり最低賃金を下回る許されなくなったのです。
もし出来高払制で保障給が支給されていない場合には、保障給を請求することができます。
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