労働基準法で定められている非常時払いとは
生計を立てている人が働けなくなったら?
労働者は会社で仕事をすることで賃金を貰い、その賃金を元にして生活しています。中には家族数人を自分一人の賃金で養っているという労働者もいるでしょう。
では、もしそういった生計をたてている労働者が病気などで働けなくなった場合、賃金を早めに貰うことはできないのでしょうか。
非常時払いで賃金を請求できる
実は、賃金を支払日よりも前に貰うことができるという決まりが労働基準法によって定められています。
家計を主に支えている労働者が働けなくなった場合、病気などであればすぐにお金が必要になることもあるでしょう。こういった場合には非常時払いとして、その日までの賃金を支払い日前に貰うことができます。
これは、賃金の支払い日が25日であったとすれば、先月の26日から非常時払いを申し出た日までに支払われるべき賃金を計算し、支給されます。
非常時払いが適用されるには条件を満たしてなくてはいけませんが、万が一働けなくなった場合には会社に相談をしてみましょう。
非常時払いの支払期限
非常時払いは労働基準法によって定められている労働者の権利です。そのため、会社はこの労働者の申し出を断ることはできず、断れば違法ということになります。
しかし、この非常時払いには欠点があります。それは、支払期限が労働基準法には定められていないということです。
そのため、申し出をしてからすぐに支払われない可能性も充分にあるのです。もちろん、非常時ですので会社はすぐに支払う必要がありますが、支払いが遅れたとしても違法にはなりません。
労働者側は、非常時払いが必要になった際には早めに会社に申し出るようにするしか対処法がないというのが現状です。
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