年俸制は労働基準法に沿っているの?
年俸制での賃金の支給
会社員の賃金の支給方法は様々な種類がありますが、多くの場合は毎月決まった日に決まった金額が振り込まれる方法が取られています。
しかし、中には年俸制が取られている会社もあります。年俸制とは野球選手などで多く見られる支給方法で、1年間の給与の総額を予め決めておき、その額を毎月分割して支払うというものです。
労働基準法では給与は毎月1度以上支給することが定められているので、違反行為ではありません。
会社員にとっては特殊なように見えますが、年俸制が採用されている会社も意外と多いものです。
残業代は払わなくていい?
年俸制の場合、会社側に思惑があるように思えます。年俸制を採用している会社で多く見られるのが、残業代を支払わないということです。
年俸制は1年間に支給する給与の総額が決まっているので、その額を超える残業代などは支払わなくてもいいと考える会社が多いのです。しかし、年俸制であっても残業代を支払わなくていいことにはなりません。
また、1年間の総額に残業代も含んでいる場合がありますが、これも後々労働者から残業代を請求されれば支払わなくてはいけません。この場合は、何時間分の残業代でいくらなのかという内訳を明示しておく必要があります。
例外の場合は残業代が支払われない
年俸制であっても残業代は支払わなくてはいけませんが、例外もあります。
残業代を支払わなくていい例としては、労働者が管理監督者である場合です。管理監督者であれば、会社が労働時間の管理を行う必要がなくなるので、残業代も支払う必要がなくなるということです。
また、上記の様に何時間分の残業代かを明示していれば、残業代を支払う必要がなくなります。しかし、予め決めておいた時間分を超えればその分の残業代は支払わなくてはなりません。
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