労働基準法での基本給の取り扱い

労働基準法での基本給の取り扱い

給与における基本給

給与明細を見てみると様々な項目があります。その中でも基本となるのが基本給です。これは毎月変わることがない金額で、この基本給に残業代や役職手当などが加えられたり、所得税や住民税が引かれたりすることで最終的な給与の金額がでます。

 

つまり、基本給は実際にもらえる給与額とは異なるものです。

 

基本給を下げる場合

この基本給を変更する場合、会社と労働者との間で同意が必要となります。

 

もちろん基本給が上がる場合は特に同意は必要ありません。しかし、基本給を下げる場合には同意が必要となります。

 

まず基本給を下げるということは、労働者に対して不利益な変更となります。この不利益な変更は合理的な理由がなければ労働者との間で同意が必要となるのです。

 

もし会社から話がないまま基本給を下げられていた場合は、下げられた分の基本給を請求できることになります。

 

また、会社から話が合っても同意しなければ基本給を下げられることはないということです。

 

基本給に残業代を含める場合

給与は、基本給とは別に残業代を加える方式が一般的ですが、中には基本給に残業代を含めている会社もあります。この場合、残業をしなくても残業代は支給されます。

 

この方式は労働基準法で禁止されているわけではありませんが注意が必要です。

 

給与明細に基本給に残業代が含まれている旨は記載されているはずですが、もし残業代が含まれているとだけ書かれているのであれば、別途残業代を請求することができます。

 

実はこの方式は労働基準法で禁止されていないものの、容認されている方式でもなく、運用する場合はしっかりと管理しなければいけません。

 

この場合は、基本給がいくらで残業代がいくらかという内訳を書いておかなければ残業代を支給していることにはならず、後々労働者から請求できるのです。

 

もし基本給に残業代が含まれている場合は、給与明細の記載方法に注意しておきましょう。

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