労働基準法における最低賃金

労働基準法における最低賃金

給料には定めがある

人は会社で働き、その働きに応じて給料をもらい、そのお金で生活をしています。生活をするために働いているといっても過言ではありません。

 

しかし、賃金を払うということは会社にとっては負担となることです。そのため、会社は給料を抑えようとします。しかし、給料を下げられてしまうと、いくら働いても収入が増えず、生活も苦しくなってしまいます。

 

そのため、会社には給料についても決まりが作られています。

 

最低賃金とは

給料についての決まりとは、最低賃金と呼ばれるものです。この最低賃金より低い給料で働かせてはいけないということです。

 

最低賃金は各都道府県でそれぞれ決められた「地域別最低賃金」があり、それを基準に判断します。また、特定の職業の人に適用される「特定最低賃金」もあります。

 

自分がもらっている給料から基礎時給を算出し、これが最低賃金を下回っていないかを確認します。

 

これは正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても適用されます。

 

最低賃金より低い賃金の場合

自分の基礎時給を算出し最低賃金を下回っていることが判明した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

もし、最低賃金を下回っている場合には、下回っている金額から、今までもらった給料で足りない分を算出し、その金額を会社に請求することができます。これは個人で行っても良いですが、会社が認めないということを防ぐためにも、専門家などにお願いをした方が良いでしょう。

 

また、最低賃金を下回った給料で雇用していることが分かった場合には会社に罰則が与えられます。

 

地域別最低賃金を下回っていた場合は、最低賃金法に基づいて50万円以下の罰金、特定最低賃金を下回っていた場合は、労働基準法に基づいて30万円以下の罰金が処されます。

 

労働者についてのことですが、全てが労働基準法で定められているわけではないということです。

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