労働基準法における減給

労働基準法における減給

懲戒処分などで行われる減給

働いている人は、通常であれば真面目に業務に取り組みますが、中には問題行動を起こして会社に迷惑をかけたり、会社に不利益を被らせたりする人がいます。そのような人に対しては懲戒処分のよって、減給などの処分が行われます。

 

これは問題行動を起こした社員への制裁であり、社員の自業自得ともいえることですが、この減給に関しても、労働基準法で定められているのです。

減給にも定めがある

労働基準法における減給の定めとしては、減らす金額についてのものです。1度問題行動を起こした場合には、1日の給料の半分、1か月の給料の10%までしか減給することができないと定められています。

 

このように減給できる金額は定められているので、何度も問題行動を起こしてよいのかというとそうではなく、1か月の給料の10%を超える減給を行う場合には、10%をその月に減給し、残りを翌月に繰り越すという形をとります。つまり、問題行動を起こせば、その分給料は減らされるということです。

 

ちなみに、10%以上の減給が行われている例もありますが、その場合は会社が減給しているのではなく、社員が自主的に返金していることが考えられます。

 

就業規則に明示しておかなければならない

処分のために減給が行われることがありますが、中には減給という処分を行えない場合があります。それが就業規則に明示されていない場合です。
問題行動を起こした場合に処分として減給を行うということを、就業規則にきちんと明示し、社員全員に知らせておかなければ減給は行えないのです。

 

減給を行うことはトラブルにもなりやすいことなので、そのようなトラブルを防ぐためにも、就業規則はしっかりと確認しておくようにしましょう。

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