労働基準法での旅費の取り扱い

労働基準法での旅費の取り扱い

労働基準法における旅費の規定

会社で働くことにおいて旅費がかかることもあります。

 

例えば、出張が多い会社であれば、出張の際に旅費がかかってしまいますし、地方から都心部へ就職した場合は住居を移らなければなりません。

 

これらの旅費は業務と関係のある費用ですが、会社側はこれらの旅費を支払わなくてはならないのでしょうか。

 

労働基準法では旅費がどのように扱われているかを見てみます。

 

出張の際の旅費は支給されない?

出張の際には新幹線や飛行機を利用しますし、宿泊が必要であればホテルを利用することもあります。

 

これらには費用が掛かってしまいますが、会社が支払わなくてはいけないという規定はありません。労働基準法にも明記されていないのです。

 

そのため、出張に実費で行くということも違法ではないということです。

 

しかし、多くの会社では交通費はもちろん、宿泊費などを一定額支払う場合が多いようです。中には宿泊費が実費という場合もあるため、就業規則などをしっかりと確認した方が良いでしょう。

 

帰郷の旅費は支給しなければ違法

では、遠方から就職のために住居を移した場合の旅費についてはどうでしょうか。

 

こちらについても労働基準法では定められていないため、特に会社が支払わなくてはいけないということはありません。

 

しかし、一定条件を満たすと違法行為になってしまいます。

 

もし、労働者が就職のために住居を移したにも関わらず、入社してみたら提示された労働条件と違う条件で働かされることを理由に14日以内に退職し帰郷する場合、旅費は会社が負担しなければなりません。これは労働基準法にも定められています。

 

もし労働者が資金不足のために帰郷できないとなれば、そのまま浮浪化することも考えられます。それを防ぐために、以上のような条件で旅費を負担しなければならなくなっているのです。

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