労働基準法における待機手当の扱い

労働基準法における待機手当の扱い

時間外の命令には従わなくて良い

会社で働いていると会社内での仕事のほかに、深夜や休日でも連絡が取れるようにしておいたり、呼び出されたらすぐに出勤しなければならなかったりすることがあります。

 

しかし、会社の上司の命令を聞かなければならないのは業務時間内だけであり、時間外の命令は聞く必要がありません。

 

もし、その命令に従わなかったために会社が損害を受けたとしても、なんの責任もありません。

 

待機が必要な場合の賃金

しかし、仕事によっては緊急の呼び出しに従わなければならないこともあります。そのような場合には、就業規則によって定められているはずです。

 

そのような場合は自宅待機をすることになりますが、自宅待機の間の賃金についてはどのようになっているのでしょうか。

 

自宅待機中の賃金については、労働基準法では定められていません。そのため、自宅待機を命じられてもその間は賃金が発生せず、呼び出されて業務を始めた場合のみ賃金が発生するのです。

 

待機手当の取り決めをしておく

しかし、いくら自宅待機で自宅にいられるとはいえ、その間の行動は制限されます。いつ呼び出されるかもわかりませんし、連絡が来たらすぐに出なければなりません。

 

そのため、自宅待機の場合でも待機手当を支給するという会社もあります。この待機手当は通常の賃金よりも安く設定されることが多いです。

 

とはいえ、労働基準法によって定められているわけでもなく、金額が決められているわけでもないので、自宅待機を行うことになった場合には、待機手当は支給されるのか、支給される場合にはいくらになるのかなどを、会社と話し合いをして予め取り決めておくと、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

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