労働基準法における特別休暇

労働基準法における特別休暇

特別休暇は特別に与えられる?

会社で働いていく中で、様々な休暇が労働基準法で定められており、労働者は休暇をとることができます。

 

では、冠婚葬祭やインフルエンザに感染した場合などに認められる特別休暇。これは特別というだけあって、特別に付与される休暇なのでしょうか。

 

実は、特別休暇と言えど、内容な通常の休みと変わらないのが実情です。

 

冠婚葬祭の場合の休暇

まず、特別休暇が多く使われる冠婚葬祭です。親族が亡くなった場合などは、決められた日数を休むことができます。また、結婚式なども同様で、その当日を休むことができます。

 

しかし、休むことができる日数が決められていても、実際は欠勤として扱われるか、有給休暇がある場合は、有給休暇を使うことになります。

 

普段有給休暇を取りにくい人にとっては良い機会かもしれませんが、有給休暇を使いたくない場合には、欠勤として扱うこともできます。

 

インフルエンザの場合の休暇

また、インフルエンザによる休暇も特別休暇に入ります。しかし、内容としては冠婚葬祭と同様で、欠勤か有給休暇を使うことになります。

 

しかし、インフルエンザの場合は休むことができる日数が決まっておらず、病院で指示された日数を休む場合もあれば、インフルエンザでも休まずに出社することを黙認している会社もあります。しかし、インフルエンザは感染力が強く、社内での感染拡大を防ぐために休むべきです。

 

このように、特別休暇と言っても、通常の欠勤や有給と同じ扱いになってしまいます。これは労働基準法でも定められていないので、違法ではありません。もちろん会社によっては、特別休暇として賃金が発生する場合もありますが、基本的にはそのようなことはないと考えておくべきです。

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