労働基準法では無断欠勤が解雇の理由になっている?

労働基準法では無断欠勤が解雇の理由になっている?

無断欠勤は解雇の理由になる?

ほとんどの労働者にはないことかとは思いますが、まれに突然無断欠勤を繰り返す労働者もいないわけではありません。最近では社内でのパワハラが問題となっているので、そのような被害を受けている労働者は、無断欠勤という道しか残されていないこともあります。

 

この無断欠勤ですが、会社からすれば不当な理由で業務を投げ出している状態なので、会社にとっての不利益となります。

 

これは解雇の理由になるのでしょうか。

 

2週間続けば即時解雇?

無断欠勤は数日程度では解雇の理由になりません。会社が労働者を解雇する場合は正当な理由がなければいけないと労働基準法には定められていますが、正当な理由がどのようなものかまでは定められていません。

 

しかし、一般的には無断欠勤が2週間続き、会社から出勤するように言われても出勤しない場合は、労働基準監督署の許可を得たうえで即時解雇することができるとされています。

 

つまり、長期間の無断欠勤は解雇の理由になりうるということです。

 

十分な手続きを踏む必要がある

しかし、2週間無断欠勤をしても、すぐに解雇できないのが実際のところです。

 

先ほども書いたように、会社から出勤するように伝えなければ即時解雇の条件を満たしていないことになります。

 

そのため、まずは無断欠勤をしている労働者に連絡をしなければなりません。最も良い方法は内容証明郵便で労働者に通知を送る方法です。電話をするという方法は、労働者に連絡をしたという証明が残りません。

 

つまり、労働者は無断欠勤をしたとしても、突然の解雇通知などには意義を申し立てるkとができるということになります。

 

これは会社側も労働者側も注意しておきたい部分です。

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