労働基準法における介護休暇の取り扱い

労働基準法における介護休暇の取り扱い

家族で介護が必要になった場合は?

労働者は会社で働くことによって賃金を貰い、そのお金で家族を生活させています。しかし、労働者の役目はそれだけにとどまりません。

 

万が一家族が介護を必要とする状態になってしまったら、仕事どころではなくなってしまいます。この場合は家族の介護を優先すべきです。

 

しかし、仕事もそう簡単に休むことはできない。このような場合、労働者はどのような対応をすればよいのでしょうか。

 

介護休暇をとることができる

もし家族で介護が必要となった場合、労働者は介護休暇を取得することができます。

 

これは労働基準法ではなく、育児・介護休業法によって定められています。

 

このように万が一の場合は介護休暇を取得できますが、取得にはいくつかの条件があります。

 

まず、労働者がその会社で6か月以上働いている場合であり、週に2日以上労働を行っている場合です。日雇いであれば対象となりません。そして、家族が要介護状態であれば介護休暇が取得できます。

 

介護休暇は、介護を必要とする家族1人に対して、1年間で5日までとなっています。そのため、病院に連れていくなど単発でしか使うことができません。
長期的に休みを取る場合は、介護休業を取得することで1度に93日まで休むことができます。

 

介護休暇は無給?

介護休暇を取得できれば、家族が介護を必要とする状態になっても安心ではありますが、賃金の面では安心できません。

 

実は介護休暇中は有給か無給かという取り決めは労働基準法ではなされていません。そのため、会社によっては無給となってしまうことが多いのです。

 

しかし、休暇中に賃金に関しては就業規則に明記していなければなりません。もし就業規則に無給であることが明記されていれば無給でも仕方ありませんが、無給という記載がない場合は請求できる可能性もあるので、就業規則を確認しておきましょう。

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