労働基準法での比例付与という有給休暇の付与方法

労働基準法での比例付与という有給休暇の付与方法

有給休暇は労働者の権利

会社で労働する労働者にとって有給休暇は権利となっています。会社にとっては労働力が減少してしまうにもかかわらず賃金を支払わなければならないため、あまり好ましく思わない制度ですが、労働基準法に定められている以上は、会社は拒否することができませんし、労働者も自由に取得することができます。

 

会社によっては就業規則で有給休暇は認めない旨を記載している場合もあるようですが、これは労働基準法に違反した内容であるため無効となります。

 

労働者として働いているのであれば有給休暇が取得できないということは絶対にありません。

 

パートなど労働時間が短い人に有給はない?

労働者であれば有給休暇が取得できないことは絶対にありませんが、もしパートなどであればどうなのでしょうか。

 

労働者は週に5日、1日8時間の労働を行っています。そのため有給休暇も認められます。

 

しかし、パートは週に2,3日しか働かにこともあれば、1日に数時間しか働かないこともあります。

 

このように、労働時間が短いパートである場合、有給休暇は認められないのでしょうか。

 

比例付与によって有給が付与される

パートであっても労働者には変わりないため有給休暇を取得できます。これはパートにも労働基準法が適用されることからも明らかです。

 

しかし、前述したようにパートは正社員に比べると労働時間が短いため、有給休暇の付与方法も比例付与と呼ばれる特殊な方法が取られます。

 

比例付与とは週の労働日数が1日から4日の場合で、年間の労働日数が条件を満たしている場合に付与されます。

 

例えば、週の労働日数が1日で年間に48日から72日働いた場合、半年働けば1日、一年半働けばさらに2日という風に付与されます。

 

正社員と比較すると有給休暇の日数は少なくなりますが、有給休暇が取得できないわけではありませんので、退職までに使ってしまうことをおすすめします。

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