祝日が休日でない場合は労働基準法に違反しているのか?

祝日が休日でない場合は労働基準法に違反しているのか?

祝日の出勤は休日出勤?

日本では祝日が設定されており、学校などは休みとなっています。ところが会社では休みとなっていないことが多くあります。

 

しかし、国内において祝日は休日扱いとなります。であれば、会社でも祝日の出勤は休日出勤の扱いとなり、割増賃金が支払われなければ労働基準法違反とはならないのでしょうか。

 

法定休日が守られていれば祝日は休日にはならない

祝日は休日という扱いにはなりますが、労働基準法においては祝日であっても休みにしなくてはならない規定はなく、祝日に出勤をしたからと言って休日出勤とはなりません。

 

労働基準法では労働者の休みは週に最低でも1回は与えなければならないとされており、これは曜日が決められているわけでもなく、これ以上のことは定められていません。

 

つまり、祝日がある週でも、祝日以外に休みを1日以上とっていれば、祝日が休みでなくても労働基準法違反には当たらないということです。

 

祝日を休日にしないと違法になる場合

祝日が休みでなくても労働基準法違反にはなりませんが、絶対に違法にならないわけではありません。

 

もし、就業規則において祝日は休みと定めているのであれば、祝日の出勤は休日出勤の扱いとなり、割増賃金が支払われる必要があります。

 

就業規則はたとえ労働基準法とは違う内容が記載されていたとしても、その内容が労働基準法の範囲内であれば問題なく機能します。また、会社では就業規則を守ることは基本なので、就業規則に祝日が休みである旨が記されていれば、祝日は休めるということになります。

 

こういった部分が就業規則と実際の勤務形態で一致しないことはあまりありませんが、一度就業規則をしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。

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