休職規定について
労働基準法では、休職については何も規定はしていません。
休職規定を設けるかどうか、またどのような制度(休職事由や日数、その期間における給与についてなど)にするかは、会社の自由に任されています。就業規則の記載事由の原則から休職規程を設けた場合は、就業規則に記載する必要があります。
休職とは、私的な病気が原因で仕事休む場合や、海外留学など会社との契約を解除することを留保して、その人の籍を残し病気の治癒をまったり休職事由がなくなることを待つことを言います。
在籍期間によって、休職する期間の長さを変えることが一般的です。例えば、在籍期間が短い人ほど休職できる期間は短く(1ヶ月程度から)、長く在籍した人ほど休職期間が長くなる傾向にあります。会社への貢献度合が在籍期間が長いと大きいからだと考えられます。
最近よくある事例として骨折などのような外傷性のケガでの休職よりもうつなどのような精神疾患での休職から復職についての対応が問題になっています。
病気の難しさから休職期間が長くなり所定の休職期間を使いきってしまいその後の扱いをどうするかについて判断が難しいことが多いです。就業規則に規程があればその規定に従い判断します。
復職の判断は従業員側の医師の診断書だけでなく、産業医など会社側の医師の判断も仰ぐ必要があります。本人を復職させるか否かは、会社が判断すべき問題で、本人側の医師はその症状について就労可能かのみを判断しているからです。
なお、休職期間中については有給か無給かも会社が事由に決めることが出来ます(一般的には無給であることが多いです)。
なお、似た言葉として休業がありますが、休業は会社の都合で休む場合で、仕事が無いなどの理由で従業員を休ませることを言います。この場合には少なくとも平均賃金の6割以上の補償を払う必要があります。
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