労働基準法における結婚に際する休暇

労働基準法における結婚に際する休暇

結婚の際の特別休暇

労働者自身が結婚する場合、多くの人が結婚式を挙げたり新婚旅行に行ったりします。そのため、仕事を休む必要が出てきます。

 

しかし、結婚の際の特別休暇としては労働基準法では定められていません。ですが、労働者自身の結婚という理由であれば慶弔休暇として休ませてもらえるはずです。その場合は欠勤扱いになるか、有給休暇を使うことになる場合がほとんどです。

 

独自の結婚休暇が設定されている場合も

結婚の際の特別休暇は労働基準法では定められていないものの、会社によっては結婚休暇を独自に設定している場合があります。

 

これは、労働基準法で定められた有給休暇とは別に、有給で休暇をとれるもので、就業規則で定められるものです。結婚休暇には取得できる期間などが定められていない場合もありますが、結婚を理由に取得できる休暇なので、結婚から数年経ったタイミングで取得しようとしても認められないことがほとんどです。

 

結婚休暇を使う場合には、きちんと結婚後すぐに使う様にしましょう。

 

結婚式でも休ませてもらえない

結婚の場合は、慶弔休暇や会社独自の結婚休暇がある一方、会社によっては結婚式であっても休ませてもらえない場合もあります。

 

もし、結婚式の際に有給休暇を使っている場合は、会社が有給休暇を拒否することはできませんので、休みは認められることになります。

 

また、有給休暇でなくても慶弔休暇がもらえることがほとんどである中、一切休暇がもらえないという会社は普通ではないと言えます。しかし、法律には違反していないため、休むことは難しいでしょう。

 

そういった部分から、会社の社員に対する考え方がうかがえますので、その会社で働き続けるかの判断材料になります。

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