労働基準法 産休 給料

労働基準法における産休の規定

労働基準法では、産休に関しての規定があります。産休とは、産前産後の期間を指しますが、労働基準法では産前6週間、産後8週間の計14週間(98日間)を、言います。

 

この期間は、原則としてたとえ女性労働者本人が「働きたい」といっても働かせることが出来ない期間です。

 

ただし、例外として、産前6週間は女性労働者が働きたい、という申し出があれば、働かせることは出来ます。また、産後についても6週間を経過した場合で、医師より労働することに関して支障がないと認められた場合は働かせることが出来ます。

 

整理しますと、産前は本人が働けるのであれば、特に制限なし、産後6週間は本人の意志に関係なく就業不可、それ以降は本人の希望+医師の証明で就労可能、となります。

 

労働基準法は、労働者が安心した働くための最低限の基準を定めたものですが、この産前産後休業の規定がベースになっている条文があります。

 

健康保険法の産前産後休業の規定です。健康保険法では産前産後休業期間の働けない期間は給与の支給がなければ、女性労働者の場合のみ、日額の約7割弱の給付金が支給されます(出産手当金)。

 

また、産前産後休業期間について、健康保険料と厚生年金保険料(本人負担・会社負担とも)が免除になります。

 

なお、妊娠中の女性労働者が会社に請求した時は、今までの仕事が比較的重労働だった場合などは軽易な労働に変更させる必要があります。

 

妊産婦としてのつながりとしては、労働時間の軽減措置も求められています。時間外労働や休日出勤、深夜労働などについての規定が労働基準法にはあり、また会社の就業規則などで、時間外労働をさせる規定があっても、妊産婦である女性労働者から請求があった時は、時間外労働や、深夜などに働かせることは出来ません。

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