労働基準法における連続勤務の規定
労働基準法では、連続勤務については規定をしていません。しかし、休日についての規定があり、その反対解釈から連続勤務(最高で何日連続で働かせることが出来るか)についての考え方が出てきます。
労働基準法では、休日を少なくとも週1回与えることと規定しているだけです。この週1回については、必ずしも日曜日である必要はなく、土曜日でも、火曜日でも構わないことになっています。会社所定の休日は、就業規則で自由に決めることが出来ます。
週1回とは、「7日の期間毎に」という意味です。
また、週に少なくとも1回与えることが原則ですが、シフトなどによってどうしても週に1回確保できない場合などは、4週間を通じて4日以上与えればいいことになっています(変形休日制または変形週休制といいます)。
また、この4日は、4週間について4日とれていれば良く、どの4週間を区切っても4日の休日がとれる必要がある、という意味ではありません。
ですから、例えば、給与計算期間(15日締めの場合)で見てみると、16日から翌月15日までの1ヶ月間のうち4日の休日が確保できれば問題がないことになります。
極端な言い方をすれば、最初の4日間連続で休日を与えた上で残日数の26日なり、27日なりを連続勤務させても法律的には問題ありません。
しかし、最近の厚労省の指導の傾向からして、また社会問題となりつつある長時間労働や休日を十分にとれていない労働環境(労働条件)が多いことから、働く人にとって労働と休息のバランス(ワークライフバランス)を保てるよう、毎週1日の休日が確保できない場合には、極力短い期間で休日が確保できるような勤務体制が期待されています。
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