労働基準法では契約期間の定めはない?
契約期間を決める必要はない?
労働者は会社と労働契約を結ぶことで、その会社で働くことができます。その会社に労働力を提供する代わりに、賃金を貰うのです。
一般的に契約期間は3年と決まっている会社が多くあります。3年経ったところで契約を更新することで、労働者は長く働くことができるのです。
しかし、この契約期間は定めなくても問題はありません。
最長3年間、例外の場合5年間
契約期間を定める必要はないものの、やはり期間を定める会社の方が多くあります。しかし、契約期間が3年の場合と5年の場合があります。この違いはなんなのでしょうか。
まず、労働基準法では契約期間を定める場合は最長3年としています。つまり、これ以上の期間を定めて契約することは違法ということです。
では、5年で契約をしている会社が絶対に違法かというとそういうことでもありません。実は例外として、専門的な知識が必要になる職業の場合は最長5年までを契約期間とできるように決められているのです。
ですので、基本は3年までですが、特殊な職業は5年までということになります。
1年経てば退職できる
もし3年間の契約期間で雇用された場合、会社を辞めたくなっても辞められないのでしょうか。
決してそのようなことはなく、労働者は契約期間が3年であっても、勤務が1年以上になればいつ退職しても構わないことになっています。たとえ契約期間が終了していなくても問題ないのです。
しかし、会社側はそういうわけにはいきません。会社は契約期間が終了するまでは、社内で問題を起こしたなどの正当な理由がない限り労働者を解雇することができません。
このあたりは労働者の方が有利になっているように感じられます。
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