労働基準法における夜勤と勤務日数の関係

労働基準法における夜勤と勤務日数の関係

働くうちに日をまたぐ夜勤

通常の職業であれば、朝に始業し夕方が就業となっており、それで1日働いたことになります。

 

しかし、病院で働く看護師などの場合、夜勤での勤務が行われます。夜勤の場合、夜から翌朝にかけて勤務をすることになりますが、勤務中に日をまたぐことになります。このような場合の勤務日数の計算はどのように行われるのでしょうか。

 

夜勤の場合の勤務日数

夜勤が行われる場合の勤務日数の計算の仕方は、1回の夜勤で1日の労働となります。これは夜勤を行う場合の特別な措置であり、労働基準法によって定められています。これは日をまたぐ前とまたいだ後で勤務日数を分けた場合、ある問題が生じるからです。その問題が休憩です。

 

休憩は6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で1時間以上とる必要があります。しかし夜勤の勤務日数を2日に分けた場合、1日の労働時間は休憩が必要な時間に満たないことがあり、休憩をとることができなくなってしまうのです。

 

夜勤の場合の休日の取り方

また、夜勤を行う場合には休日も非常に大切になってきます。例えば夜勤の終了が9時の場合、翌日の出勤が8時では、十分に休養が取れていないと判断されます。そのため、夜勤が行われた場合の休日の取り方は、夜勤が終了した時間から24時間は休日として扱われます。

 

夜勤は通常の勤務体系と比べて不規則な勤務の仕方になるため、勤務日数や休日の数え方、賃金の計算方法などが、非常に複雑になってしまいます。
しかし、それをあやふやにしたままでは、会社の都合の良いように勤務日数や賃金を設定されてしまいます。

 

夜勤を行っている人は、一度きちんと計算をして、現状の夜勤の行い方や賃金が正当なものなのかを把握しておきましょう。

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