労働基準法における夏季休暇
夏季休暇はなくても問題ない?
労働者にとって長期休暇はありがたいものです。主に年末年始や夏季などに長期休暇をとることができる会社が多いですが、実は全ての会社において長期休暇が取れるわけではありません。
なぜ、このように夏季休暇がある会社とない会社に分かれるのでしょうか。また、夏季休暇はなくても労働基準法などに違反するものではないのでしょうか。
休暇は必ずとる必要がない
労働基準法では労働者の休みを2種類に分けています。それが休日と休暇です。
この2つには大きな違いがあり、休日は労働者が働く必要のない日であり、休暇は働く必要がある日であるものの休むことができる日です。有給休暇も働く必要がある日に休みますよね。
休日は週に1日は取る必要があり、休日に出勤をすれば休日出勤となり割増賃金が発生します。
ところが休暇は絶対に取らなくてはいけないという決まりはありません。そのため、夏季休暇も絶対に必要とはいえないのです。
夏季休暇を設定している会社は、労働者への好意として設定しているに過ぎないのです。
就業規則を改めて確認する
夏季休暇は労働基準法に従えば必ずしも必要あるものではありませんが、就業規則によっては話が変わってきます。
もし就業規則に夏季休暇がない旨を明記しているのであれば、夏季休暇は取ることができませんが、夏季休暇についての記載がないのであれば、夏季休暇をとることができる可能性もあるということです。
就業規則を見て夏季休暇についての記載を改めて確認し、夏季休暇が取れそうであれば会社に相談をしてみてもいいかもしれません。
しかし、夏季休暇は有給休暇と違い無給となるので、長期休暇が取れること以外に労働者のメリットはありません。
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