労働基準法における振替休日

労働基準法における振替休日

仕事が休めない場合に振替休日をとる

会社で働いていると、どうしても休日に休めない日が出てくるものです。しかし、休みの日に働いただけでは、休養をとることもできなくなってしまいます。そのため、振替休日があるのです。

 

振替休日は、例えば顧客との打ち合わせで、なかなか都合が合わない場合などは、休日を出勤にして打ち合わせが行われます。そして、他の日に休日を移動することで、休日もとるのです。

 

振替休日と代休の違い

振替休日と似たものに代休があります。どちらも内容としては休日に出勤して、別の日に休むというものです。しかし、この2つには違いがあります。

 

振替休日は休日を別の日に移すのに対し、代休は休日に出勤をし、別の日に改めて休みを取るものです。そのため、代休の場合は休日出勤となり、割増賃金が適用されます。

 

この2つを見極めるには、振替休日は前もって休日に出勤をする必要が分かっている場合で、代休は当日などに急に出勤する必要が出た場合です。

 

振替休日をとる際の注意点

振替休日は基本的に任意の日に取ることができます。しかし、労働基準法では最低でも1週間に1日、1か月に4日の休日をとるように定められています。また、1週間の労働時間は40時間までという定めもあります。

 

そのため、その週のうちに振替休日をとることができない場合は、1週間で40時間の労働時間を超えることは明らかで、超えた分は残業の扱いになり割増賃金が払われることになります。

 

可能な限りその週で振替休日をとることが望ましいですが、仕事の都合などで難しい場合には、きちんと割増賃金が支払われているかを確認しましょう。また、振替休日が取れない場合は違法となるので、きちんと振替休日をとりましょう。

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