労働基準法 時間外労働 割増

労働基準法における時間外労働の規定

労働基準法では、時間外労働については非常に厳しく規定しています。つまり労働時間については、1日8時間、週で40時間を超えてはいけないことになっています。

 

しかし、そのような画一的な働き方、また現実的には8時間を超える労働が必要になることがあることから、最低限の条件を満たした場合にのみ時間外労働を許しています。

 

よくある勘違いとして、時間外労働は従業員の自由な意志で行われている、ということがありますが、時間外労働は業務命令になります。

 

時間外労働をする場合には、単に割増賃金を払えばいいのではありません。

 

時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を従業員側と締結し、労働基準監督署に提出することで初めて時間外労働をさせることが出来ます。

 

時間外労働に関しても、闇雲に上限なく働かせることが可能になるのではなく、国は指針を持って目安を設定し、36協定を締結したとしても上限を設定した上で許可をしています。

 

時間外労働をした場合についての割増率ですが、25%増で計算をします。1日8時間労働、週40時間の会社の場合は、1日については8時間を超えたところから、1日が8時間を超えていなくても週40時間を超えた時は、40時間を超えた部分が時間外労働となります。

 

時間外労働の時間数を計算するときは、分単位で計算する必要があります。時間外が15分未満だから切り捨て、15分以上だから切り上げ、ということは出来ません。1日の時間外労働時間数については必ず分単位で計算します。

 

なお、週や月、年単位で画一的に労働することは現実的でなく、反感の差が出ることが一般的なので、そのような場合は月単位で平均すれば、週40時間に収まるような労働時間制、変形労働時間制を採用することで、繁閑の差を活かした柔軟な労働時間を設定することができるようになります。

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