労働基準法における労働時間の規定
労働基準法では、1日の労働時間を8時間、週の労働時間を40時間とし、この時間以上の労働をしてはいけないことにしています。
週の労働時間については、一部の小規模な商業などでは44時間まで緩和されている部分もあります。
1日8時間・週40時間は、労働基準法が定める基準なので、この時間より短い勤務時間を定めることは可能です。会社によっては、1日7時間30分、週35時間などと設定している会社もあります。
残業時間についても、労働基準法で定めている時間数をオーバーする場合に、規定の割増にして支払う必要がありますが、もともと会社の勤務時間(一般的には所定労働時間といいます)が、8時間未満の場合は、所定労働時間から8時間(法定労働時間といいます)になるまでの時間は、残業ではあるが、割増にして支払う必要はありません。
1日7時間30分と決めている会社の場合は、7時間30分から8時間になるまでの30分については割増のない残業代を払えばいいことになります。
また、1週間や1ヶ月、1年などの単位ごとに繁忙の差がある場合は、変形労働時間制を採用することによって、1週40時間を守るように工夫が必要になります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、月初は比較的暇だが、月末の1周間が非常に忙しい、などの時は月初の労働時間を少なめに設定して(1日6時間・1週30時間など)、月末は多めに設定(1日9時間・1週45時間など)することで、1ヶ月単位で見た時に平均して40時間に納まっていれば、法定の時間は守られていると判断するものです。
このように会社の事情にあった変形労働時間制を採用することによって、労働時間を柔軟に分配、設定することが出来、効率よく働いてもらうことができるようになります。
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