労働基準法におけるみなし労働時間制

労働基準法におけるみなし労働時間制

みなし労働時間制とは?

会社で働く労働者は、1か月に決まった時間の労働を行うことでそれに対する賃金を貰います。この場合、労働時間は全て会社に管理されています。

 

ところが労働者の中には、労働時間を会社に管理されにくい環境で働いている場合もあります。例えば、社外で働くことが多い場合などは、会社が労働時間を管理することが難しくなります。

 

このような場合にみなし労働時間制が取られます。これは、1日の労働時間を予め定めておくことで、1か月間の賃金を定めるものです。

 

そのため、時期によって労働時間が不安定になるような職種の場合も、このみなし労働時間制が有効です。

 

残業代は支払われない?

あらかじめ1日の労働時間が定められており、会社から労働時間の管理もされないとなると、残業代は支払われないのかという心配がでてきます。

 

まず、みなし労働時間制の場合、予め定めた1日の労働時間に、数時間分の残業も含まれています。つまり、残業をしても予め含まれた残業時間内であれば、残業代は支払われませんし、逆に残業をしなくても最初に含まれている分が減額されることもありません。

 

しかし、予め定められた残業時間を超えて残業を行った場合は、もちろん労働基準法に従って残業代が支払われます。

 

ただ、みなし労働時間制は残業時間がうやむやになりやすいので、労働者側もしっかりと管理しなければなりません。

 

深夜の業務は割増賃金が適用される

また、みなし労働時間制の場合、1日の内いつ働いてもいいわけではありません。

 

もし1日の労働時間を8時間とみなしている場合でも、15時から23時の間で働いたとなれば、深夜に業務を行っているので割増賃金が適用されます。

 

こういった部分も、会社が管理しにくい分うやむやになりがちなので、きちんとした管理をしておかないと、労働基準法に則った正当な賃金を受け取れなくなってしまいます。

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