労働基準法における変形労働時間制

労働基準法における変形労働時間制

労働時間は1日8時間

労働者は会社での労働の時間が決められています。これは労働基準法で決められており、1日8時間となっています。多くの会社では週に5日間の勤務を行うことになるので、週に40時間が労働時間の限度となります。

 

これを超えることは禁止されており、もし超える場合には残業代などが支払われなければなりません。

 

変形労働時間制は労働時間の平均をみる

ほとんどの場合が1日8時間で週に40時間の労働時間となっていますが、会社によっては変形労働時間制というものをとっていることもあります。

 

これは、1か月や1年単位で労働時間を計算する方法で、たとえ1か月のうちに8時間を超える労働が行われた日があっても、1日の平均の労働時間が8時間に治まっていれば違法ではないという考え方です。

 

例えば、1か月の内に1日10時間労働が10日行われても、残りの20日は7時間労働であれば1日の平均は8時間となるので、違法ではありません。

 

1か月単位の変形労働時間制を行う場合には、労働者に予め知らせておき、就業規則などに明示しておけば行うことができますが、1年単位の変形労働時間制の場合は労働基準監督署などの許可を得る必要があるため、ほとんどの会社は1か月の変形労働時間制を取り入れていると思います。

 

残業代が出ないわけではない

この方法で労働時間を計算する場合、複雑に考えてしまい、残業代が出ないのではないかと考える人もいます。しかし、この計算方法であっても当たり前に残業代は出ます。1か月を通しての労働時間から1日の平均を計算し、8時間を超えた分を残業として扱います。

 

もし、会社に変形労働時間制が取り入れられている場合でも、きちんと残業代の計算をするようにしましょう。

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