労働基準法 36協定 特別条項

36協定の特別条項

特別条項付きの時間外労使協定とは

本来、企業は労働者に時間外労働をさせてはいけないことになっています。

 

しかし、画一的に禁止すると仕事の種類や人数、進め方によって差があるにもかかわらず労働時間を柔軟に捉えることができなくなるので、労使間で時間外労働する理由、対象となる職種、時間外労働の時間数を協定し管轄監督署に届け出ることで時間外労働をすることが出来ます。

 

しかし、原則として時間外労働をする時間は労働基準法上に規定はありませんが基準として時間外労働をすることができる時間数として、交付されています。

 

例えば、限度時間として対象期間が一ヶ月の場合は45時間、1年の場合は360時間と決められています。

 

しかし、さらに年度末や決算期など臨時的に上記基準を超えて労働する必要が出てくることがあります。

 

そのような場合には、通常の時間外労使協定を別途「特別条項付き」の時間外の労使協定(36協定)とすることで、基準を超える時間を延長させることが出来ます。

 

特別条項付きの協定を結ぶ条件として、@限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を決めること、A@の割増率は法定通りで構わないが、それを超えるように努めること、B当初の延長することができる時間数を短くするよう努めることとされています。

 

延長するためには「特別な事情」が必要で、その事情は一時的または突発的なものであって、全体として1年の半分を超えないことが必要です。1年の半分を超えるものは一時的や突発的なものと判断されない可能性があります。

 

上記のように特別条項付き36協定を締結すると結果的には天井なしの時間外労働をさせることが出来ます。なお、管轄の監督署の要注意企業にリストアップされる可能性は高いです。

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