労働基準法における週40時間労働の意味とは
基本は週40時間勤務
会社で働く場合には、働く時間が定められています。それが週40時間勤務です。これは、多くの会社で取り入れられている1日8時間労働と考えて、週に5日間働いた場合に週40時間となります。
この週40時間勤務は労働基準法に定められており、これ以上の労働は禁止されています。そのため、1日8時間の勤務を基本としている場合には、週に2日の休みをとるということが必要になるということです。
40時間を超えると残業になる
しかし、1日8時間では業務を終わらせることができない場合も多くあります。そのため、週40時間を超える業務については残業となり、残業代の支払いが必要になります。
残業は就業時間以降も業務を行う場合に適用されると思っている人も多いかと思います。しかし、1日に8時間の労働を行う場合には1時間の休憩をとる必要があり、その休憩時間に電話応対をした場合や来客応対をした場合も残業に含まれます。
休憩時間の残業はうやむやになりやすいので、きちんと計算して残業代を請求することが大切です。
残業代さえ払えばよいわけではない
週に40時間の労働を超えた場合は、残業となり残業代が支払われないといけません。しかし、残業代が出ているからと言って、いくらでも残業をしていいわけではありません。残業を行えば行うほど体への負担は掛かります。
そこで、残業をする時間にも規定があり、1週間で15時間以下、1か月で45時間以下などと決められています。これを超えるような残業が会社から強要される場合は、会社に罰則が与えられます。
もし、極度の残業を強要されるような社内環境である場合は、労働基準監督署に相談するなどして、しっかりと自分の体を守るようにしましょう。
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