労働基準法における超過勤務

労働基準法における超過勤務

問題になっている超過勤務

今、多くの企業では極度の残業や休日出勤といった超過勤務が行われ、労働者が休めないということが問題になっています。もちろん、社会的には超過勤務をなくそうという動きになってはいるものの、超過勤務が行われている会社が多いのが現状です。

 

超過勤務は労働者の負担やストレスになるため労働基準法で禁止されていますが、場合によっては超過勤務が認められている場合があります。

 

超過勤務が認められる場合

超過勤務が認められている場合というのは、会社と労働者が36協定と呼ばれる協定を結んでいる場合です。

 

しかし、この36協定は知らぬ間に締結されていては、労働者は不利な状態になります。それを防ぐためにも、36協定は労働者全員に詳細をきちんと知らせるという決まりがあります。これをきちんと踏まえたうえで36協定を結ぶことが大切になります。

 

また、36協定は締結しただけでは意味をなさず、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。こちらも確認しておくと良いでしょう。

 

時間制限は必ずある

会社と労働者で36協定が結ばれた場合、超過勤務を行うことが認められます。しかし、だからと言って無制限に超過勤務を行うことはできません。

 

36協定を結んだ際の超過勤務が可能な時間は、1週間で15時間以下、2週間で27時間以下というように、期間によって時間が定められており、それをすべてクリアする必要があります。つまり、労働時間の延長ができるようになるという考え方です。

 

労働時間はどのようなことがあっても制限がつくものです。いくら36協定を結んだからといって、長時間の残業の強制は違法となるので、労働時間や超過勤務を行った時間はきちんと把握しておき、制限を超えていないかを常に確認しておきましょう。

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