労働基準法では電車遅延であっても賃金を差引ける?

労働基準法では電車遅延であっても賃金を差引ける?

電車遅延によって遅刻してしまった

会社員の場合、様々な理由で遅刻してしまう可能性があります。寝坊による遅刻であれば労働者の責任ですが、電車通勤をしている人は、電車遅延によって遅刻をしてしまうこともあるでしょう。

 

電車遅延の場合は、鉄道会社から遅延証明書が発行されるので、それを会社に提出するかと思いますが、このように電車遅延が理由での遅刻が明らかである場合、遅刻分の賃金を給与から差し引くことは可能なのでしょうか。

 

電車遅延でも賃金からの差引きが可能

電車遅延という致し方ない理由での遅刻であっても、遅刻した時間分は労働をしていないことが事実です。

 

労働基準法では、労働者が行った労働に対して賃金を支払う必要はあるとしていますが、逆に労働をしていない分は賃金を支払わなくてもよいとしています。

 

つまり、労働基準法に従うのであれば、理由が電車遅延であっても遅刻には違いないため、給与から差し引くことが可能ということになります。

 

しかし、電車遅延は避けられないため、多くの会社では給与から差し引かれることはありません。

 

就業規則には従わなければならない

労働基準法では電車遅延であっても遅刻分は賃金を差引くことができますが、就業規則によっては変わってきます。

 

就業規則は労働基準法の範囲内で決定しなければなりませんが、労働基準法を違反してなければ自由に決定することができます。つまり今回の例でいうと「電車遅延の場合の遅刻に関しては罰則なし」という決まりを作っても問題ないということです。

 

そして、就業規則は会社内で守らなければならないため、このような場合は賃金から差し引くことはできなくなります。

 

電車遅延であっても賃金を差引くような会社の場合、就業規則にもそのような定めはしていないと思いますが、念のため確認しておいた方が良いでしょう。

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