労働基準法におけるアルバイトのシフト

労働基準法におけるアルバイトのシフト

アルバイトはシフト勤務

アルバイトで多く取り入れられているシフト勤務。店や会社自体は1日中開いている場合でも、アルバイトを行う学生は、日中は学校に行かなければならないため、シフトによって分けられた時間に沿って働くことになります。

 

しかし、このシフト勤務であってもアルバイトであっても、労働を行うことには変わりはないため、労働基準法によって定められていることがあります。

 

シフトは早めに知らされるべき

アルバイトのシフトは店長や上司に当たる人が作成します。この際、様々なことを考慮しながらシフトを組んでいかなければならないため、かなりの時間がかかります。また、シフトを作成したものの、急きょ出勤できなくなった場合には欠員補充をしなければなりません。このような理由から、前日などに急きょ出勤を命じられることも少なくはありません。

 

しかし、これは労働基準法を無視した行為であり、決して許されてよいことではありません。シフトは前もって知らされておくべきなのです。

 

シフトについて問題になること

最近ではブラック企業ならぬブラックバイトというものが横行しています。そのブラックバイトで問題になっていることがシフトの問題です。

 

アルバイトをしている学生は、学校で試験が行われます。試験の前などは勉強期間を作りたいため、休みを希望していたとしても、無理にシフトを入れられるということがあります。

 

また、急きょ出勤ができなくなった場合に、他に出勤できる人を見つけなければ休むことを認めてもらえないということもあります。

 

これらは全て認められてはいけないことです。アルバイトといえど労働者であり、労働者の権利は主張できます。おかしいと思ったことはきちんと調べるなどして、対処するようにしましょう。

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