労働基準法と宿直の扱い
労働には様々な決まりがある
会社に雇われて働いている人は、何気なく会社で働いているかと思いますが、働く上では様々な決まりがあります。
労働者が働けば働いた分、会社に利益が生み出されますが、無制限に労働者を働かせると労働者に負担がかかります。これを避けるために、労働基準法では1日の労働時間を定め、それ以外の時間に労働をさせる場合には、割増賃金での賃金を払わなければいけません。
宿直には決まりがない
職業には様々な種類がありますが、中には宿直を行う必要がある職業もあります。宿直とは、深夜の警備のような仕事で、一定時間での見回りを行い、緊急時には対応することになります。しかし、看護師の夜勤とは違い、それらの仕事以外は睡眠をとることができ、睡眠をとっている時間は業務を行う必要がありません。
そのような理由もあり、宿直に対しては1日の労働時間の制限や休憩の必要性、割増賃金などは適用されません。
許可を得ているかを確認する
宿直に対しては制限がありません。では、会社の自由に行うことができるかというと、そうではありません。
宿直は制限がない変わりに、労働基準監督署に許可を取らなければ宿直を行うことができません。もし、許可を取らずに宿直を行っている場合には、通常の業務と同様の扱いとなるため、残業代や深夜の割増賃金、労働時間の制限などを考慮する必要が出てきます。
警備会社であれば、宿直がメインの業務になっているので、当たり前に許可を取っていると考えられますが、通常は宿直を行っていない会社が稀に宿直を行っているような場合は、許可を取らずに宿直を行い、割増賃金などは適用していない可能性があります。
宿直をする場合には、許可を取っているかを確認しておきましょう。
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