妊婦が残業を拒否することは労働基準法によって有効
妊婦でも残業をしなければいけない?
現代は女性も働くことが多いものです。そこで気になるのが妊娠中の業務についてでしょう。やはり妊娠すると業務が思う様に行えない場合もありますし、残業を行うことも難しくなっていきます。
しかし、会社から残業を命じられれば断ることは難しく、残業をするという人も多いでしょう。
こういった妊婦の場合の残業については労働基準法で規定されていないのでしょうか。
請求すれば残業はしなくてもよい
女性労働者で妊娠中の場合、残業をしなくても良いという定めが労働基準法にはあります。
残業をしなくても良いというよりは、労働者が会社に請求すれば、会社側は残業をさせることはできず、請求があったにも関わらず無理に残業をさせることで労働基準法違反となります。
この規定は妊娠中だけでなく、産後1年間も有効となります。
また、会社と労働者は残業を有効にするために36協定を結んでいるはずです。しかし、この36協定を結んでいる場合でも、妊娠中および産後1年間で請求があれば、残業は無効となります。
体調を考慮しておく
妊娠中の残業の拒否について労働基準法に定められているということを知っている人は少ないものです。
この規定は自動で有効になるようなものではなく、労働者側から請求しなければ有効になりません。また、ほとんどの会社では、わざわざ労働者に提案をすることもないでしょう。ですので、知らなければ使うことができない規定となっています。
また、少しなら残業をしても大丈夫だろうと思い、残業をしてしまう人もいるでしょう。
しかし、妊娠中はどのような体調の変化があるかわかりません。残業の拒否も労働基準法に定められている以上は労働者の権利ですので、万が一に備えてうまく活用していくようにしましょう。
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