出勤時間は労働基準法でどう定められているのか
出勤時間より早い出社を命じられた
通常のサラリーマンの場合、朝出社して夕方に退社することが一般的です。時間にすれは8時半から9時が出勤時間となっていることが多いでしょう。
しかし、このように出勤時間は会社ごとに決まっているにも関わらず、業務開始前の朝礼や社内清掃などで早めの出社を命じられることもあります。
この早めの出社は労働時間に含まれるのでしょうか。
強制であれば労働時間に含まれる
会社で行われる朝礼は全社員が強制的に参加されられることがほとんどです。このように強制的に早めの出社を命じられているのであれば、それは労働時間に含まれます。この朝礼が自由参加であれば労働時間とはいえませんが、全社員が参加する必要があるのであれば、通常の業務開始時間から朝礼を行うようにするか、朝礼に合わせて始業時間を早める必要があるでしょう。
また、制服がある会社では、着替えなどの準備をするために早めに出社する場合もありますが、実際のところは着替えなども労働時間に含まれるので、始業時間から準備を開始しても労働基準法に従えばなんら問題はないことになります。
早めの出社命令に従う必要はない
会社によっては新入社員に対して、先輩社員よりも早く出社するように命じる場合があります。
中には業務が片付かないからと、出勤時間の2時間近くも前から出社している人もいるので、新入社員はそれよりもさらに早く出社しなければならないことになります。
しかし、これも労働基準法に従うならば、早めに出社する必要はありません。たとえ会社からの命令であっても正規の労働時間外のことです。会社は労働時間外の行動に対して命令することはできません。
新入社員は断りにくい立場ではありますが、遅刻しないのであれば先輩社員よりも早く出社する必要性は全くないのです。
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