労働基準法 休憩時間 パート

労働基準法における休憩時間の規定

労働基準法では、労働時間の長さに応じて、休憩時間を与えることを規定しています。

 

労働時間が、6時間を超え8時間以内の場合には、少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。

 

ですから、当日の労働時間が5時間や6時間というパートさんなどの場合は、社員が昼休みをとっている時間でも休憩時間を与える必要はありません。

 

社員の場合でも、1日の所定労働時間が8時間ではなく、7時間30分や7時間45分と決まっている場合には、休憩時間として設定される昼休みは45分間の休憩で構わないことになっています。

 

ただし、労働基準法は、最低限の基準を示したものなので、会社が45分では短いから1時間にしようとか、5時間や6時間労働のパートさんにも15分間の休憩を与えようということは労働者にとって、プラスになるので、労働基準法以上であれば、自由に設定できます。

 

休憩時間には原則が3つありまして、先ほどの労働時間の途中に与える、という原則のほか、職場で一斉に与える必要があります。ただし、仕事柄一斉に与えることが難しい場合などは例外として、一斉付与が免除されている業種もあります。

 

3つ目の原則は、自由利用の原則です。労働時間から完全に解放されるのが、休憩時間なのですから、休憩時間と言いながら電話番をしたり、接客をすることは許されず、これらの時間は労働時間になりますので職場内で順番に休憩時間を取ることが望ましいです。

 

ただし、これも職業によって、例えば、消防士や警察官、児童自立支援施設などに勤務している職員で、児童とともに生活を一緒にしているような場合は例外として、自由利用が制限されています。

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