労働基準法と育児
育児休暇で育児に専念できる
待望の赤ちゃんが誕生!ですが、妊娠中にも増して育児も非常に大変なものです。そのため、労働基準法では育児休暇が定められており、出産後1年間は育児休暇を取得することができます。
また、最近では育児休業法も施行されており、子どもが3歳に満たない場合には、短時間労働として1日6時間の労働を認める制度を作ることが義務化されており、育児に専念しやすくなっています。
育児休暇中の給料は?
育児休暇をとることで育児に専念しやすくなったとはいえ、育児休暇中の給料についてはどうなるのでしょうか。子どもが産まれたことで家族が増えたのに、給料が支給されなくなっては生活が苦しくなってしまいます。
育児休暇中の給料については特に定めがなく、会社によっては、育児休暇中は給料が支給されないということもあります。
しかし、給料が全く出ない場合や大幅に減ってしまった場合は、雇用保険から給料の約30%が支給されることになっています。
男性が育児休暇をとること
最近では、イクメンという言葉があるように、男性が育児をするという例も増えてきています。
しかし、育児は女性が行うもので男性は育児休暇を取ってはいけないと考える会社もあるようです。ですが、男性が育児休暇を取ってはいけない決まりはなく、むしろ会社に長期間勤めている人であれば、誰でも育児休暇を取得することができると労働基準法には定められています。
他に育児を行うことができる人がいる場合は育児休暇の取得はできませんが、女性が仕事をする場合は育児を行う人がいないとみなされ、男性が育児休暇をとることができます。
男性の育児は変わったことではなく、今後はさらに一般化していくものと考えられるので、男性が育児休暇をとることも一般化していくでしょう。
スポンサーリンク