労働基準法における休憩室の規定

労働基準法における休憩室の規定

会社で休憩をとる場合

会社で仕事をする場合、主に1日8時間の勤務をすることになります。労働基準法では、6時間を超える労働をする場合は45分以上の休憩、8時間を超える労働をする場合は1時間以上の休憩をとらなければならないと定めています。そのため、必ず休憩をとる必要がありますが、会社内のどこで休憩をとればよいのでしょうか。

 

休憩室は設置されるべきか

会社で休憩をとる場合、休憩室が設置されていると休憩を取りやすくなります。自分の席などで休憩をしていると、仕事を振られたり、電話対応をしなければならなかったりするからです。

 

休憩については労働基準法で定められていますが、休憩室については労働安全衛生規則によって定められています。しかし、これは必ずしも休憩室を設置する必要があると定めているわけではなく、可能な限り休憩室を設置するように書かれています。

 

そのため、会社に休憩室がなくても問題ではなく、どこか別の場所で休憩をとることになります。

 

休養室は設置する義務がある

休憩室と似たものに休養室があります。しかし、この2つは大きく違うポイントがあります。それは、休養室は労働安全衛生規則によって設置が義務付けられていることです。

 

会社の規模が50人以上の場合か、女性が30人以上いる場合にはこの義務を果たさなければなりません。

 

そもそも休養室とは、ベッドなどがあり、横になることができる部屋のことです。万が一、業務中に労働者が体調不良などを起こした際に、すぐに対処することができるように休養室の設置が義務付けられています。

 

また、休養室を設置しておらず、労働者の体調不良が悪化してしまった場合は、休養室を設置しなかった会社の責任となる場合もあります。

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