プライバシーの侵害と労働基準法の関係
外回りの状況を位置情報で確認する
営業という仕事に就いていると、どうしても車内で過ごす時間よりも外回りの時間が長くなります。そういった外回りをしていると会社は労働者の状況が把握できません。また、労働者も外回りであれば会社にばれないと思い、さぼるということもあるでしょう。
そういったことを防ぐために、多くの企業で位置情報を利用して外回りの状況を確認するという方法が取られています。
プライバシーの侵害になるのか?
位置情報で社員の居場所を特定することで、会社は外回りの状況を把握することができるようになります。
しかし、この方法を導入した会社では労働者からプライバシーの侵害だという声が相次いでいます。これはプライバシーの侵害となるのでしょうか。
位置情報が業務において必要であり、労働時間内で使われる場合はプライバシーの侵害とはなりません。労働時間は会社の管理下に置かれるため、位置情報を利用して居場所を特定されたとしても問題にはならないのです。
労働時間外の利用はプライバシーの侵害となる
労働時間内の位置情報の利用はプライバシーの侵害にあたりませんが、労働時間外であればプライバシーの侵害となります。なぜなら労働基準法において、労働時間外は会社の管理下から外れるとされているからです。そうであるにもかかわらず、労働者の居場所を特定する必要はないはずです。
もし社用携帯で位置情報の確認を行っているのであれば、労働時間外は電話に出る必要もないため携帯ごと会社に置いて帰宅した方が安全かもしれません。
ネットが発達した今では便利なものが増えている反面、注意しながら使わなければいけません。労働者もトラブルに巻き込まれないように対策をすべきでしょう。
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