体調不良でも休めないのは労働基準法に違反する?
体調不良によって休みを取る場合
労働者といっても体調不良になってしまえば仕事はできません。しかし、今ではなかなか休みを取ることができず、多少の体調不良でも出勤する労働者が多いものです。また、会社から体調不良による休みを拒否され、強制的に出社させられる場合もあります。
こういった場合、労働基準法などには違反していないのでしょうか。
休みを貰えないことは違法?
労働者にとって休みは非常に大切なものなので、様々な形で規制されています。
まず、体調不良は労働者が休むうえで正当な理由です。体調不良でも無理に出社させるという行為は、労働者の安全を守るという会社の役目を果たしていないことになります。
また、シフト制の業務で多いのが、体調不良で休む場合は代わりに入る人を自分で探さなくてはならないというものです。しかし、休んだ労働者の代わりを探すことは会社側の仕事であり、変わりが見つからないからといって休めないということは有ってはいけないことです。
また、労働基準法では強制労働が禁止されていますが、体調不良でも無理に労働させることがこの部分に違反するのではないかという考え方もあります。
休んだことで解雇されるのか?
労働者にとって休みにくい原因は、休んだことで解雇の対象となるのではないかということです。
体調不良はいつ起きるかわからないため、突然休むことになってしまいます。つまり、会社の業務が滞る場合もあるということです。
このようにして会社に損害を与えてしまっては解雇の理由になるのではないかということです。
しかし、体調不良で休むことは解雇の理由にはなりません。また、休めば解雇する旨を会社から言い渡されたために出社せざるを得ない状態になってしまったのであれば、労働基準法の解雇の理由にも違反していますし、強制労働にも違反しています。
ですので、体調不良の際は解雇など気にせずしっかりと休みを取りましょう。
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