社会保険と労働基準法は無関係?
社会保険に入らなくても違法ではない?
労働者は会社から賃金を貰っていますが、その賃金からは社会保険料が差し引かれます。広く知られているように、会社は社会保険に加入しなければならず、加入していないと法律違反となります。
ところが、社会保険に入っていなくても法律違反とはならない場合もあるのです。それは個人事業所の場合です。
たとえ労働者を雇っていたとしても、その労働者が4人以下の場合は社会保険に加入しなくても問題ありません。そして、業種がサービス業であれば労働者を何人雇っていても社会保険に加入しなくてもいいのです。
加入が強制される場合
上記の場合は社会保険に加入しなくてもいいのですが、ほとんどの場合は社会保険に加入しなくてはいけません。
まず、労働者が5人以上いるサービス業以外の個人事業所の場合は社会保険に加入が義務になります。また会社が法人として営業している場合は、人数に関係なく必ず社会保険加入が義務となります。
社会保険の加入が義務とはならない場合は、労働者の希望によって加入することも可能ですが、義務となっている場合は当たり前に労働者の希望などは関係なく、加入が必要です。
パートでも社会保険に加入しなければならない
パートで働いている主婦などに多いのが、旦那さんの扶養に入ることで社会保険に入らないという方法です。この方法によって、社会保険料を節約することができます。
しかし、いくらパートと言っても1か月の労働時間が多くなってしまうこともあるものです。もし1週間の労働時間が20時間以上で月給が88,000円以上になってしまうと、社会保険に加入する義務が発生します。
このような社会保険に関することは労働基準法には定められていないため、相談する際も労働基準監督署では対応してもらえません。
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