労働基準法における妊婦の扱い

労働基準法における妊婦の扱い

妊婦さんが働くために

女性は妊娠し妊婦さんになると、身体の負担が増え、通常通りに生活することが難しくなります。

 

会社で働いている女性も同様で、今まで通りに仕事をすることができるかと言われると難しいものがあると思います。しかし、そのような場合でも働かなければならないこともあります。

 

そのために、労働基準法では様々な決まりが作られており、妊婦さんが働きやすい環境を作るように定められています。

 

妊娠中・産後は働き方を変えられる

女性が妊娠している間や出産後は、会社での働き方を変えることができます。

 

元々、労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超えた労働時間は認められていません。しかし、業務によっては収めることが難しいので、残業が認められています。

 

しかし、妊娠中の女性にはこれは適用されず、必ず1週間に40時間は守らなくてはいけません。

 

また、出産前の6週間は産前休暇を取得することができます。これも労働基準法によって定められていることです。

 

このように、妊婦さんは通常とは違う働き方をすることができるのです。

 

妊娠は解雇の理由にならない

会社は正当な理由があれば労働者を解雇することができます。しかし、女性が妊娠することはもちろん正当な理由にはなりません。そのため、産前休暇および産後休暇中とその後の30日間は解雇されることはありません。これは理由にかかわらず適用されるもので、会社に損害を与えたなど、正当な理由がある場合には、この期間が過ぎてから解雇されることになります。

 

また、解雇ではなく退職を促すような行為も違法です。妊婦さんは通常通りに働くことができません。それを理由に、会社に居づらくなるようにすることや、直接退職を進める言動がある場合には、労働基準監督署に相談をすることをおすすめします。

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