労働基準法と遺族補償
仕事が原因で死亡した場合
会社で働く労働者は、毎日業務を行っています。それは安全に行われているものですが、中には危険と伴う高所作業や、体に有害な物質を扱う業務などを行っている労働者もいます。また、危険を伴わないような業務でも、いつ事故が起きて怪我をするかもわかりません。
このような場合、怪我をするだけでなく命を落とす可能性もあります。そのような場合、遺族に対して遺族補償が支払われます。
遺族補償が支払われる
労働者が仕事上の事故などで死亡した場合、労働者の給料で生活をしていた遺族たちは生活が苦しくなってしまいます。そのようなことを防ぐためにも、遺族補償が支払われるのです。
遺族補償は、労働者の平均賃金の1000日分が遺族に支払われます。これは労働基準法によって定められているものです。そして、労働基準法では葬祭料として平均賃金の60日分も支払うことが定められています。葬儀を行う場合にも費用が掛かるため、これを補助するためです。
このように、労働者が死亡した場合には遺族補償が認められています。
基本は労災保険から
労働者が仕事上の事故などで死亡した場合、遺族に遺族補償が支払われますが、これは基本的に労災保険から支払われます。労災保険は仕事上の事故によって怪我をした場合の治療費などが支払われる保険です。
しかし、場合によっては労災保険から支払われず、会社から直接支払われる場合があります。それは、会社が事故の危険性を知ったうえで業務を続けさせた場合です。事故が起きる可能性を知っていながら業務を行わせ、その結果として労働者が死亡した場合は会社の責任となるのです。この場合、会社によっては遺族補償を6年にわたり分割で支払われることもあります。
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