障害者に労働基準法は適用されるのか
障害者に労働基準法は適用されるの?
会社で働く労働者を守るために労働基準法があります。例えば会社での長時間労働は労働者にとっての負担となりますし、あまりに低い賃金での労働では労働者が生活できなくなる可能性もあります。
そういった事態を防ぐために、労働基準法では労働時間や賃金など、様々な観点から労働者の権利を守る規定が為されています。
では、労働者が障害者であった場合、労働基準法は適用されるのでしょうか。
たとえ労働者が障害者であっても労働基準法は適用されます。日本の会社で仕事をしている限り、誰であっても労働者とみなされるのです。
最低賃金以下での労働
労働基準法では最低賃金を定めています。これは労働者の賃金の最低ラインを定めたもので、賃金が低くなりすぎてしまい生活が困窮してしまうことを防ぐためです。
しかし、障害者の中にはこの最低賃金を下回る賃金で労働を行っている人もいます。障害者にも労働基準法が適用されるのであれば、これは労働基準法違反となるのではないでしょうか。
実はこれは違反とはならない場合があります。障害者は他の労働者と同様に働くということが難しいものです。障害の重さによっては業務においてかなりのハンデを背負うことになります。
このように大きなハンデによって業務が行えない場合は、労働基準監督署で許可を貰うことによって最低賃金を下回る賃金で雇うことが可能となるのです。
労働基準法が適用されないケース
また、労働基準法が適用されないケースもあります。障害者の場合、会社で労働をする以外に、訓練として業務を行う場合もあります。このような訓練が目的の場合は労働者とはみなされず、労働基準法も適用されないことになります。
障害者の場合は労働基準法の適用方法が少し変わるので注意が必要です。
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