通勤災害と労働基準法に関係はあるか
業務中の事故による怪我は労災保険が適用される
労働者は会社で業務を行っている最中に事故に遭う可能性があります。社内で脚立を使っての高所作業中に足を踏み外してしまい怪我をすることもありますし、外回りの際に交通事故に遭うこともあるでしょう。
このように業務によって起きた事故で怪我をした場合は、労災保険が適用されます。
また、業務中であるため労働者は完全に会社の管理下に置かれます。その状態で事故が起きているので、労働基準法では会社に責任があるものとしています。
通勤中の事故はどうなるのか?
業務中の事故では労災保険が適用されますが、通勤の場合はどうでしょうか。
通勤の場合こそ事故に遭う可能性が高いとも言えますが、通勤中におきた事故などは通勤災害と呼ばれます。
通勤中は完全に業務中に含まれるとは言えません。通勤時は会社の管理下に入っていません。それゆえに通勤時間は労働時間には含まないと労働基準法にも定まっています。
しかし、自宅から会社の移動という、業務上必要な行為を行っているということもあり、通勤災害は会社の責任と労働者の責任が半々になります。
しかし、業務中とは言い切れない点から、労働基準法では会社に責任があるという定めは為されていません。
どの範囲が通勤ととらえられるか
そして、通勤災害でもっとも注目すべき点は、どの範囲を通勤ととらえるかということです。
通勤中は自宅と会社の往復ばかりではありません。帰りには買い物をするためにスーパーに寄るかもしれません。
会社から自宅までの道のりから大きく外れてしまえば通勤とはとらえられないこともありますが、帰り道にあすコンビニに寄る程度であれば通勤ととらえられるでしょう。
このあたりの見極めが通勤災害では大切になります。
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