社内での暴力は労働基準法違反?

社内での暴力は労働基準法違反?

パワハラが増加する企業の数々

今日本の多くの会社で問題となっているのがパワハラです。パワハラとは上司などが、立場が上であることを利用して、部下に無理強いをする行為です。また、他の社員の前で叱責をする、大声で怒鳴るといった行為もパワハラにあたります。

 

上司のうかつな行動がパワハラとして訴えられる可能性もあるため、会社は労働者に対して指導できないといった問題もありますが、それ以上にパワハラの被害を受けている労働者が多いことの方が問題視されています。

 

暴力は労働基準法に定められているの?

パワハラの一例を挙げましたが、ひどいものになると暴力を受けるという労働者もいます。これも立派なパワハラですが、実は労働基準法に違反しているとは言い切れない行為です。

 

それはなぜかというと、そもそも暴力は労働基準法違反以前に、傷害事件であり立派な犯罪です。

 

しかし、労働基準法にあてはめて考えることもできます。労働基準法には強制労働の禁止が定められています。これは暴力や監禁などの手段を使って労働者に労働を強制してはいけないというものです。

 

会社内での暴力はどういった視点から見てもあってはならないことなのです。

 

パワハラを受けた場合は証拠を残す

もし暴力などのパワハラを受けた場合、すぐに退職することも一つの手ですが、会社の責任を追及するためにもしっかりと証拠を残しておきましょう。

 

例えば暴力を受けたのであれば、その日時や状況を正確にメモしておくだけでも証拠になります。また怪我をしているのであれば病院で診断書を貰うことでも証拠となります。

 

こういったパワハラの証拠をもって労働基準監督署に行くことで、会社に指導が入り責任も追及されます。

 

こういった労働者の行動がパワハラを少しずつ減らしていくことにつながります。

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