労働基準法における休業補償

労働基準法における休業補償

会社の都合で働けなくなった

ある日突然、自宅待機を命じられたなんてことは稀だと思います。しかし、このように会社の都合で働くことができなくなることも、会社で働いていれば起こりうることです。

 

また、仕事中に会社の不注意で起きた事故によって、療養が必要となり、その間は働けなくなることもあるでしょう。

 

このような場合、休んでいる期間の給料はどうなるのでしょうか。

 

休んでいる間の給料

会社の都合によって休んでいるにも関わらず欠勤扱いとなり給料が支給されないとなっては、労働者にとっては迷惑ですし、生活もできなくなってしまいます。そのため、労働基準法では、会社の都合による休業から労働者を守るために休業補償というものが定められています。

 

休業補償とは会社の都合で働けなくなった場合に、給料の60%以上が支給されるというものです。会社の都合なのに全額ではなく60%以上なので不満を感じる人もいるかもしれませんが、全く支払われないよりは良いと考え、きちんと支払われているかは確認しておくべきです。

 

支給される条件

この休業補償が支払われる条件は、会社の都合によって働けない場合です。例えば、会社が不祥事を起こしてしまい営業停止になってしまった場合などに適用されます。

 

しかし、天災などで仕事を行うことができなくなった場合などは、会社の都合には当たりませんので、休業補償も支払われないことになります。

 

仕事を休むことを余儀なくされた場合には、休業補償の条件に当てはまっているかをしっかりと確認し、もし条件に当てはまっていても休業補償の支払いがされていない場合には、労働基準監督署に相談をするようにしましょう。労働基準法に定められていることなので、支払いがない場合には会社に罰則が与えられます。

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