服装に関する労働基準法の規定
仕事中の服装は自由で良い?
仕事中はスーツを着て、髪を短く切っておかなければならない。労働者にはこういった服装が常識とされています。しかし、実際にはこういった決まりはどこにもありません。
場合によっては、私服で会社に行くと怒られたという人もいるかもしれません。
ですが、例えスーツ以外の服装で出勤をしたとしても、特に問題がある行為ではないのです。
就業規則によっては制限される
しかし、就業規則によっては服装が制限される場合があります。例えば、勤務中は制服を着ることが就業規則で定められている場合です。しかし、就業規則で定められている場合もきちんとした理由がなければいけません。建築関係の仕事をしていると、安全靴を着用する決まりがあるかもしれませんが、これは労働者の怪我を防ぐためのもので、正当な理由があります。
つまり、ただ単に会社の一存でスーツを着て勤務するという就業規則がある場合、違法などではないので無効とは言えませんが、強制する必要があるのか疑問が残るところです。
通勤中は制服を着なくてはいけないのか?
就業規則で制服の着用が定められている場合、通勤中にも制服を着用していなくてはいけないのでしょうか。
通勤中は労働時間に含まれません。そのため、会社も通勤中の行動に対して命令をすることができず、就業規則も有効にはなりません。ですので、通勤中は制服を着ていなくても問題ありません。
また、出勤してから制服に着替えるとなると早めに出社しなければならないと思うかもしれませんが、労働基準法では制服に着替えるなどの業務に必要な行為を行う場合も労働時間に含まれるとしています。つまり、出社時間から制服に着替え始めても問題はありません。
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