労働基準法では職場の温度や湿度の規定はあるのか
社内が暑くて仕事ができない
事務職などデスクワークが多い人は社内にこもりきりで業務を行います。そのため、社内の温度はとても気になるものです。冬は寒くなると仕事がしにくくなりますし、夏は特に暑さで体調を崩すことも考えられます。
このように、社内の温度や湿度は労働者の仕事の効率などにも関わってきますが、これらは労働基準法などでは定められていないのでしょうか。
法律では決められていない
社内の温度や湿度について、残念ながら労働基準法や労働安全衛生法ではきちんと定められているわけではありません。つまり、社内の温度や湿度が、労働者の業務に支障が出る場合でも違法ではないということですし、社内にエアコンがない場合でも違法ではないということになります。
しかし、夏場は室内であっても熱中症などになってしまい、命にもかかわることなので、多くの労働者が不適切な温度であり業務を行いにくいと感じている場合には、会社に相談してみても良いでしょう。
望ましい温度と湿度は決まっている
社内の温度や湿度について、はっきりとした規定はされていません。しかし、労働安全衛生法には、望ましい温度や湿度が決められています。室温は17度から28度で、湿度は40%から70%です。
これらが、業務を行いやすい温度、湿度として決められており、これに近づけるように努めるように記載されています。
とはいえ、必ずしも守らなければいけないものではないので、労働者は参考程度にとどめておかなければならないでしょう。
しかし、近年では気温の上昇などで、夏場は熱中症による死者も出ているほどなので、法律が改定されて、温度や湿度は必ず守らなければならなくなることも十分に考えられます。
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