労働基準法と災害補償

労働基準法と災害補償

災害補償とは

災害補償とは、仕事をする上で起こりうる様々な災害に対しての補償です。災害といっても、例えば仕事上の事故で怪我をした場合などのことを指し、これにより入院などが必要になれば働くことができませんし、治療費もかかります。

 

仕事が原因で起きたものは会社の責任であるため、労働者に負担させることはできません。これを災害補償と言い、これは労働基準法によって定められています。

 

仕事が原因で怪我をした場合

仕事上の事故などが原因で怪我をした場合、責任は労働者本人ではなく会社にあります。そのため、怪我の治療にかかる治療費は会社が負担します。また、怪我の療養のために入院が必要となった場合、働くことができないため給料ももらえません。しかし、仕事が原因で入院しているので、その間は休業補償として給料の60%以上が支払われます。

 

さらに、退院した後も障害が残るようなことがあれば、障害補償として一定金額が支払われることになります。

 

しかし、3年が経過しても治療が終了しない場合や、会社が給料の1200日分を支払った場合には、災害補償の支払いが終了します。

 

仕事が原因で死亡した場合

また、仕事には非常に危険なものもあり、あってはならないことですが、命を落とす危険もあります。

 

万が一、仕事が原因で死亡した場合には、遺族に対して災害補償が支払われます。まず、労働者が死亡した場合には、遺族に対して遺族補償として給料の1000日分が支払われます。また、死亡した場合は葬祭を行う必要がありますが、それにも費用が掛かります。そのため、葬祭費用として給料の60日分が支払われます。

 

このように、仕事が原因で労働者が怪我をしたり命を落としたりした場合には、金銭面の負担が非常に大きくなりますが、会社の責任なので必ず支払わなければなりません。

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