業務委託の場合の労働基準法
業務委託契約とは?
会社で働く場合には様々な働き方があります。最も一般的なのは正社員として働く労働契約です。その他にもアルバイトやパートなどもあります。
そんな働き方の中に、業務委託契約というものがあります。
これは、会社と結ぶことで業務を請ける働き方で、一般的には会社と個人事業主が結ぶ場合が多いものです。
ところが、会社によってはこの業務委託を悪用するケースがあります。
労働基準法が及ばない
業務委託を悪用する場合、賃金を削減したり責任を逃れたりするために多く使われます。
労働基準法では、労働者の労働時間や賃金などがすべて規定されます。これは労働者にとっては安心できるものですが、会社にとっては気を遣わなければならない厄介な存在です。
しかし、業務委託であれば労働者には入らないため、労働基準法が及ばず、労働時間や賃金に気を遣う必要がなくなるのです。そのため、安い賃金で働かせることも可能になるのです。
そのため、会社が不当に業務委託契約を結ぶように持ちかける場合があります。
とはいえ業務委託という働き方が存在する以上は、業務委託を結んでも何も問題はありません。
では業務委託契約を結んだ人は、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。
社内規定に従わされるのであれば正社員として働く
もし不当に業務委託契約を結ばされた場合でも、労働基準法が効力を発揮する場合があります。それが、業務委託契約と言っておきながら、実態は労働契約と変わらなかった場合です。
業務委託契約の場合、その会社の社員ではないため社内規定を守る必要はありません。そうであるにも関わらず、労働時間などを定められている場合、労働契約を結んでいる状態と何ら変わらないのです。
この場合は労働基準法が効力を発揮し、その会社は労働基準法違反とみなされます。
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